アフターその他
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| ■建物の保証
引き渡し前に、専務さんとお会いして、建物の保証について話を伺った。(株)大熊工務店では、建物の保証は、(財)住宅保証機構の保証内容に基づくそうである。 引き渡し時に、当該財団発行の保証書と、住宅性能保証制度の内容を示した冊子とを手渡された。それによると、住宅性能保証制度とは、この制度に登録した住宅建設業者(=大熊工務店)が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(いわゆる「品確法」)」で定められた新築住宅に係る10年間の瑕疵担保責任を適正・確実に履行することができるよう、保険等によりバックアップする仕組みだそうだ。要は、住宅建設業者が倒産したり、その他の理由で品確法で定める10年間の保証が履行できない場合に、(財)住宅保証機構が肩代わりしてくれる制度のようだ。 前述の冊子には、瑕疵か否かの判断の基準が記載されている。例えば、床の傾斜については、3/1000未満の傾斜については、木造住宅では瑕疵が存在する可能性が低く、3/1000以上6/1000未満の範囲であれば瑕疵が存在する可能性が一定程度存在し、6/1000以上であれば瑕疵が存在する可能性が高い、とされている。1mで3〜6mmの傾きが大きいのか小さいのか、判断に窮するが、数値で瑕疵の存在の可能性を規定している点はある程度評価できる。なお、専務さんによると、この数値に該当しないから、直ちに保証しないということではないらしい。「社会通念に照らして・・・。」ということのようだ。 ちなみに、GOPHERは、以前住んでいたマンションへ入居して2年目に管理組合の役員を経験した。譲渡時の売買契約では、不具合が生じている部分の多くは、2年間は無償で修理してくれることになっている。しかしながら、業者側は、「この程度は一般的によくあることなので、問題ないです。」というように不具合であることをなかなか認めようとしない。また、契約書には、保証の期間が記されているだけで、瑕疵か否かの具体的な判断基準については記載されていない。交渉はかなり労力を要した。 品確法は、住宅購入者等の保護を図るために2000年に施行された法律であるが、建設業界によって骨抜きにされた経緯があり、必ずしも消費者の保護が十分に図られている訳ではない。例えば、法律の条文上は、瑕疵の立証責任が建設業者側に転換されていないため、「消費者」が瑕疵であることを立証しなければならない。しかし、瑕疵であるか否かの立証は、専門的な知識が必要であるため、素人には困難である。 マンションでは、最終的には一級建築士を雇って、不具合のチェックと、その補修の交渉をお願いしたため、殆どの瑕疵は治癒されたと思う。しかしながら、一戸建ての場合には、個人で全額負担して、一級建築士を雇うことはかなり困難だ。したがって、判断の基準が数値で示してあり、それに基づいて保証してくれるということは、立証責任の一部が軽減されるという点からは望ましいように思う。何よりも、瑕疵が存在しないことが一番であるが・・・。 |
| ■床下の状態
10月22日。床下の状態が気になるので、もぐってみることにした。自転車用のヘッドライト(LED性の輝度の高いライト)と、ディジカメを携えて床下へ向かう。 床下への入り口は、階段下の収納の中に作ってあり、床下収納も兼ねている。入り口の蓋を外して、床下収納のボックスを外すと、床下が見える。床下からは、絶えず風が吹き出してくる。また、蓋を閉めた状態では、蓋の隙間から風が漏れてくるので、余圧がかかっているようだ。通気性は問題ないように思われる。 ほふく前進の状態で、床下を這い回って各部屋を確認した。なお、部屋と部屋の連結部分には、基礎の柱があって高さが低くなっているので、この部分を通過するときは、かなり窮屈で、出られなくなったらどうしようと、少し不安を感じたりもした。 水漏れ、コンクリートの変質または亀裂、虫の巣等がないか確認したが、いずれも見つからなかった。多分、問題ないであろうと思われる。 ただ、ここのところ、雨が降っていないので、雨が降った直後や、梅雨時期にも再度確認してみようと思う。そのときは、また報告する。
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